請求にあたり必要なもの
請求と一言で言っても未払いの残業代がどの程度の額なのか把握する必要がありますし、
証明力のある証拠が必要となります。
○メモ・日記
サービス残業を強いられている場合には、日々の勤務時間を逐一メモを取る。
特に本人が毎日、残業時間を日記風に記録していた場合は十分に有効です。
○給料明細
○タイムカードのコピー
○業務日報や業務日誌などのコピー
タイムカードや時間管理の業務日報などがなくても、まず本人の記憶、陳述に基づき、
労働時間のコアタイムを計算して労働時間の主張をし、他の間接的な記録があれば、
それで補充するという方法でも残業時間の立証は十分可能です。
○メールの発信時間やFAXの発送時間
○スイカやパスモなどの履歴
証拠が全くない場合でも裁判を起こしているのであれば、
裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことも可能です。
ですが、タイムカードの改ざんなどの事例も耳にします。
改ざんされたものだということを証明することは難しいので、
あらかじめ何らかの形で残業時間を把握できるようにしておきましょう。










