未払いの残業代があった場合
仮にご自身に対して未払いの残業代があった場合についてです。
在勤中途では報復人事を受けるおそれがあるため実行は困難かと思いますが、過去2年間分のものであればさかのぼって企業側に一括請求することが可能です。
実際に提起し勝訴して不払い残業代を勝ち取っている事例も過去にはありますし多いので、退職する場合はお考えになっても良いのではないでしょうか?
では、実際どのような手続きをすればいいのでしょうか?
以下の内容を参考にどのような方法で、どのように行動すべきかお考え下さい。
また、以下に示す以外にも、労働組合の力が強い企業では、勤怠登録と入退館の手続きを別にして、退勤と退館の時刻にあまりにも差がある場合“何をやらせていたのか”と管理職に質問する事・一定時刻以前の早朝入館は事前に届け出をさせ、通知がない場合は入場を認めないなどが行われてます。
○内容証明郵便
ご自身に対しての未払い残業分について計算し、内容証明郵便の形で通知します。
内容証明郵便とは、郵便局が通知した内容を証明してくれるものであり、請求した事実の証拠としても有効です。
但し、根拠なく大雑把に計算して請求したとしても会社がその内容を検証することができないため、それなりの根拠を示すことが必要でしょう。
ですが、法律上労働時間の算定は本来会社が行うべきこととされているので、労働時間の正確な把握が出来ないからといって残業代の請求をあきらめるべきではありません。
また、ご自身が弁護士と相談しているのであれば、弁護士名義で通知することも可能です。
企業側も様々な理由をつけて支払いを拒む場合もありますが、企業側が未払いを認めて、残業代の支払いをすれば問題は解決します。
○労働基準監督署
労働者は労働基準監督署へ賃金不払いの申告をすることができ、会社に対して残業代の支払いをするように指導してもらうことができます。
それは匿名でも可能です。
申告があると労働基準監督官は調査を行い、使用者に賃金支払いを勧告します。
賃金不払いが悪質だった場合、労働基準監督署は労基法違反の疑い(賃金不払い残業は犯罪であり刑事罰が科せられる行為)で検察庁へ書類送検することもあります。
ですが、労働基準監督官の意向により必ずしも必要な指導をされなかったり、判決のような強制力がある訳ではないので、問題解決につながらない場合もあります。
○労働審判
労働審判とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者(企業)との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続きのことを言います。
また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判と言います。
未払い残業代以外にも不当解雇やセクハラやパワハラなどの労働に関する問題を取り扱ってます。
審判をもとに強制執行ができることから会社側が交渉のテーブルにつく可能性が高まりますし、原則として3回以内の期日で、審理を終わらせる手続きなので早期の紛争解決を目指すことができます。
仮に企業側から異議が出た場合は、通常の訴訟に移行します。
また、労働審判手続は原則として弁護士に限りますが代理人をたてることも可能です。
○裁判
企業側が任意に支払をしない場合には、裁判所に対して訴えをおこして、残業代の請求をしていく必要があります。 また、企業側が審判結果に異議が出た場合にも裁判となります。 比較的長期化することや、弁護士費用がかかるなどのデメリットもあります。










