よくあるお問い合わせ

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Q入社時に「残業代は支払わない」と言われていたのですが、その場合やはり残業代は請求出来ないのでしょうか?
A時間外手当を支払わないという約束での雇用契約は、その部分に関しては無効ですから、心配いりません。出来ます。
Q遅刻した分残業したのですが、その分は割増しでもらえるのですか?
Aいいえもらえません。割増しの残業代を必要とする法外残業はあくまで実働時間を基準としております。したがって、特別な定めがある場合は別として、遅刻してその分残業をしたとしても、法定労働時間内で収まっている限り割増しにはなりません。
Qタイムカードがない場合、証拠が無いということで残業代の請求は出来ないのでしょうか?
Aいいえ可能です。タイムカードや時間管理の業務日報などがなくても、まず本人の記憶、陳述に基づき労働時間のコアタイムを計算して労働時間の主張を し、他の間接的な記録があればそれで補充するという方法でも残業時間の立証は十分可能ですし、請求も可能です。
Q勤めている会社が年俸制なのですが、年俸制の場合、既に残業代が含まれているのでしょうか?
A年俸制の場合、時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することが認められておりますが、企業側がが残業代を支払わなくて良くなるわけではありません。 この場合でも、その決定明記した時間外労働時数を超えて時間外労働をした場合については、その差額をその月の給与に加算して支払わなければならないので、その分に関しては請求可能です。
Q私は一応管理職となっているのですが、管理職の場合残業代はもらえないのでしょうか?
A確かに管理監督者は労働基準法に定める労働時間などの規定の適用を受けないのですが、「課長」やチェーンストアの「直営店長」といった役職名によって自動的に管理監督者に該当する訳ではありません。 自己の労務管理についても裁量権を与えられている必要があり、労働時間を長くする裁量だけが認められて短くする裁量が認められないような者は、管理監督者には該当しませんので、その場合企業側は残業代を支払わなければなりません。 まずは、ご自身が「名ばかり管理職」でないか確認する必要があります。