遅延損害金と付加金

遅延損害金と付加金

賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金年利6%も含めて請求ができます。(商法第514条) なお、退職した労働者の場合は、遅延損害金年利14.6%を請求できます。(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条)


また、裁判で、未払い残業代を請求する場合には未払賃金と同額の付加金の支払を請求することもできます。(労基法114条) つまり請求額が二倍になるということです。


企業側としても、未払い残業代だけならまだしも、付加金まで支払わされてはたまりませんから、なるべく裁判は回避したいと考えるのが自然です。 裁判前に、会社側から任意の支払いが期待できるわけです。


なお、付加金にも、判決確定の日から年利5%の遅延損害金が加算されます。 上記の様に最終的には請求額が未払い残業代の三倍になっていたということも珍しくありません。 過去にもそういったケースも実際にあります。